公然わいせつ罪(刑法174条)
刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
SMAPの草彅剛さんが公然わいせつ罪の現行犯で逮捕されたことは、記憶に新しいところです。
「深夜、公園で全裸でいた」との報道です。
この報道を聞いた際、「え、これだけで逮捕?」「しかも家宅捜索?」というのが率直な感想でした。
公然わいせつ罪で捕まるのは、もう少し、悪質な事犯なんじゃないの?
前田先生も、「早朝の道路・公園等で全裸になる行為は本罪に該当しないと解すべきであろう」(前田雅英『刑法各論講義(第4版)』480頁)と述べています。
本罪の実行行為は、公然とわいせつ行為をすることであり、全裸になったことは「わいせつ行為」に当たる。
公然とは、不特定または多数人が認識しうべき状態のことで(最判昭32・5・22刑集11巻5号1526頁)、不特定であれば少数でもよく、多数であれば特定の人の集団でもかまわない(前田・前掲)。そして、それらの者がわいせつ行為を実際に認識する必要はなく、認識する可能性があれば足りる。問題はその可能性の程度であるとして、上記記述がなされている。
今回の事件では、目撃者がいるとのことなので、認識可能性もあるんだろうな。なので前田先生の上述の記述とは前提が異なるだろうな~。構成要件には該当するだろう。
しかし、当罰性はないんじゃないかな~。ちょっと警察署でお灸を据えて終了じゃないの?というのが感想。
酒による失敗って、結構、多くの人が経験しているんじゃないかな。
悪質性が今回に関しては少ない(自分の部屋と勘違いしていた可能性もあるし。まあ、そこまで酔っぱらうな~っていうところはあるのかもしれませんが)と思っているので、早い復帰もあって良いと個人的には思います。
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