WOWOWに加入しました。
やはり、1月7・8・9日の、
COMPLEX、吉川晃司、布袋寅泰のLIVE、
吉川の20日のドキュメントを見たいがためです。
COMPLEXは、DVDとは違うアングルでのカメラワークを期待していますが・・・。
そして拡大版では何曲増えるんでしょうか。1990、CRY FOR LOVEは放映決定のようですが・・・。
話はかわり、前田刑法各論第5版の2回目の記事です。いくつか気になったところ(改説、誤植など)。
38頁 胎児に対する侵害と傷害罪の論点で、無罪説から判例支持に変わったようですネ。お弟子さんの木村先生はもともと傷害罪説でしたが。
40頁注14) 誤;基本的には(b)説に依拠
→ 正;基本的にはかつての有力説に依拠
48頁 現場助勢罪の適用範囲=特定の側の応援
団藤・西田説(206条説)から、判例支持に改説(傷害幇助)。
48頁 207条の趣旨の言い回しが変わる。
51頁1行目 誤;路上で倒れていた僅かの時間をおいて
→ 正;僅かの時間をおいて、路上で倒れていた
⇒ 第4版でも同じ誤植があったのに・・・。
53頁4行目 誤;そのような事態(強姦致傷罪)
→ 正;そのような事態が生じることはほとんど考えられない。さらに同一被害者に対し同一の機会に、別個の行為者が強姦を実行して傷害を負わせる事案(強姦致傷罪)は、なお一層想定しがたい。
※ここも改説と受け取れる文章です。強盗致傷にも207条の適用はありうるが、事実上そのような事態は考えにくい、というような文章になっていますので。
54頁の網掛け;暴行概念の限定解釈をする学説に対する前田先生のコメントは批判になっていないような。実質的に可罰性のある場合を選別すべき、処罰に値する程度、というのだけれど、じゃあ、その区別の基準について書かれていないんですよネ。判例の集積というのであれば、やはり裁判官任せになっちゃうし。
判例の引用が多いのが前田刑法の特徴。これは変わらないです。第5版は、裁判所公式サイト(WEB)からの引用がかなりあります。